
新会社法では、有限会社はつくれなくなりました。
資本金がなくても、取締役がひとりでも株式会社が作れるようになると、有限会社という組織自体がどうなのかと言うことにもなってきます。
会社法施行前の日本にはおよそ200万社近い有限会社がありましたが、会社法施行後は、『特例有限会社』となりました。
特例有限会社というのは、会社法上の規定が原則として適用されるけれど、有限会社という名称を残した株式会社のことです。
この特例有限会社は有限会社の有利な部分をそのまま引き継ぐことができますが、取締役、監査役以外の会社の機関を設置することは出来ません。
特例有限会社のままでは設置できません。
新会社法では、この特例有限会社が株式会社になる手続は簡単に行うことができます。
これは、名称に有限会社という名を残した株式会社なのですから、組織変更ではなく商号変更として扱われるからです。
新しい定款を作ってその承認を得る必用がなく、最低資本金制度もないので、商号変更の決議をし、特例有限会社としての解散登記をし、そして株式会社の設立登記を申請するだけ済みます。
ただし、一度株式会社に変更したら、二度と特例有限会社には戻れません。
新会社法施行前に有限会社であり、現在特例有限会社である場合、特例有限会社であり続けることと株式会社に変更することのメリット、デメリットをよく考える必要があります。
有限会社はもちろん、日本の新会社法施行前の株式会社の大半は中小企業です。
株式を上場している大手企業はほんの5000社程度に過ぎず、日本に存在している会社の九分九厘か九分八厘は中小企業だと言われています。
そして従来の商法などは、株式を上場しているような大企業を想定したものだったので中小企業には負担の多い部分がありました。
新会社法は、このような実情を踏まえて、中小企業の経営にも配慮した法律になっています。
そのひとつが資本金額に関する縛りがなくなったことなのです。
株式会社を作ろう!では、株式会社の作り方について解説しています。ぜひ参考にしてください。
さて、前段で資本金について少し述べましたが、1円カンパニーではなくそこそこの資本金を用意して会社を設・・・・

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新しく制定された会社法によって、株式会社が設立しやすくなりました。
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