株式会社を作ろう!株式会社の作り方 > 取締役はひとりでも

取締役はひとりでも

取締役はひとりでも

今までは、株式会社を設立する場合、株主総会で取締役を3人以上選んで取締役会を組織し、その中から代表取締役を選出して、さらに取締役の監査をする監査人をひとり以上選ばなければなりませんでした。

これは、今まではどのような規模の会社であっても必要とされていましたが、規模の小さな中小企業、零細企業にとって、この決まりごとは負担になっていました。

これを解消する目的がありました。

それに加えて、有限会社のように会社の所有と経営がほぼ一体化している形態、例えば取締役が株主であり、かつ経営者でもあるような形態を新会社法に取り込む目的もあったため、新会社法では取締役や監査人についての規制が緩められました。

従来の有限会社は、取締役ひとりで設立が可能でした。

そして、取締役や監査役の任期も改正されました。

これまではそれぞれ2年と4年だったのが、株式に譲渡制限を設けている会社では、その任期を10年まで伸ばすことができるようになり、必ずしも取締役会を設置しなくてもよいことになりました。

そして、取締役会を設置しなくてもよいのですから、株式会社も取締役ひとりで設立できるようになりました。

監査役を置く必要もなくなりました。

このような身軽な形での会社設立が可能になったと言うことは、実質個人事業である場合にも、株式会社として振る舞うことが出来るようになります。

これは、例えば会社組織が相手でないと取引が出来ないと言うような企業とも、取引が出来るようになることを意味します。

これは、個人事業を展開していく上でも有利な材料になります。

もちろん、実力は必要です。

この新会社法は、実力のある個人事業主が株式会社の形態を取ってさらに事業を拡大する可能性を秘めていると言えるでしょう。

株式会社として振る舞うと言うことは、取りも直さず経理などの処理をきちんと行うと言うことでもあり、対外的な信用を獲得するのにも役立ちます。

名刺に「株式会社」に四文字が入るか入らないかでいろいろな違いが出てきます。

株式会社を作ろう!では、株式会社の作り方について解説しています。ぜひ参考にしてください。

株式会社を作ろう!Pick!:出資金の払い込み

定款の作成および認証が終了したら、出資金の払い込みを行い、取締役の調査を行います。 まず、出資金の払・・・・