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定款の作成(2)

定款の作成(2)

株式会社の設立に際して定款を作成しますが、同じものを3通作成しなければなりません。

まず、1通は公証人の承認を受けるために提出するものです。

それから、設立登記申請のときに1通必要で、あと、会社の保存用に1通は残しておきます。

紙の定款の場合、記載事項をすべて記入し終わったら、これを袋とじにするなどしてまとめ、表紙を付けて綴じて冊子の体裁にします。

内容が前後しますが、定款の内容は前段にも書いた通り、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、さらに、法律上・会社運営上に必要な事項を記載し、発起人全員の氏名を記載し捺印します。

定款の最終ページには発起人全員の実印を押します。

定款のサンプルなどは、参考図書もありますし、ネット上にもさまざまなケースに対応するものが公開されています。

例えば、取締役会は設置しないで取締役が2名、監査役は設置しない場合や、取締役会を設置して、取締役3名と監査役1名を設置する場合、その他のケースに対応するものなどを見つけることが出来ます。

電子定款は、このようにして作成した文書をPDFファイル作成ソフトを使用してPDFファイルにして作成します。

ワードなどのワープロソフトを使ったものなら簡単にPDFにすることができます。

手書きのものは一度スキャンして画像にしてからPDFにします。

そして、作成したPDFファイルに電子署名を入れます。

こうして手書き定款または電子定款が出来上がったら、公証人役場に行って定款の認証を受けます。

本店所在地を管轄する公証人役場に行かなければなりません。

このとき必要になるのは、定款3通、発起人全員の印鑑証明書各1通、収入印紙4万円(電子定款の場合は不要です)、公証人への認証手数料5万円、謄本交付手数料約1500円、発起人の代理人を立てる場合は委任状、などです。

修正点が多いと、再提出することになります。

認証されれば、提出した3通のうち2通は返却して貰えますので、これを登記用と保存用にします。

これで、定款の認証手続きが終了します。

株式会社を作ろう!では、株式会社の作り方について解説しています。ぜひ参考にしてください。

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