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定款の作成(1)

定款の作成(1)

会社を設立するには定款を作成し、それを認証して貰わなければなりません。

この定款というものは、言わば会社の法律のようなもので、大変重要なものです。

どんな会社を設立するにも、まずこの定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。

定款は、株式会社を設立する際に、発起人が作成します。

これを原始定款と言います。

法務局に登記を行うと、この原始定款が開示されます。

開示されるのですからこれは他者が閲覧できます。

取引先はこの原始定款をみて会社の内容を判断します。

定款を変更するには手続きが何かと面倒なので、穴のないしっかりとした定款を作る必要があります。

じっくり考えましょう。

定款の内容は会社によってさまざまですが、どんな会社であっても記載しなければならない項目というものがあります。

これを絶対的記載事項と言います。

新会社法では次の5項目になります:

①会社の目的

②会社の商号

③本店の所在地

④設立時に出資される財産の価額、その最低額

⑤発起人の氏名、住所

この5つの絶対的記載事項の記載がないと定款を登記することができません。

旧商法では、この他に設立時の発行株式総数と、広告の方法などについても記載しなければなりませんでしたが、新会社法ではこれらの項目の記載はしなくても良いことになっています。

この絶対的記載事項の他には、相対的記載事項、任意的記載事項があります。

相対的記載事項とは、定款に記載しないとその内容の法的効力が発生しないものです。

これらの事項について決定したら、定款の実物の作成を開始します。

定款の実物は、ハードコピー、すなわち紙を綴じた形のものの他、PDFファイルによる電子定款も使用できます。

紙の定款の場合、B4サイズの神を二つ折りにするのが一般的で、機械印字でも手書きでも作成することが出来ます。

ただし、手書きの場合、鉛筆書きは認められません。

後の修正があり得ることを考慮すれば、デジタルデータで保存できる型式のものが便利です。

株式会社を作ろう!では、株式会社の作り方について解説しています。ぜひ参考にしてください。

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