
定款の作成および認証が終了したら、出資金の払い込みを行い、取締役の調査を行います。
まず、出資金の払い込み手続ですが、各発起人からの出資金を銀行に預け、登記申請手続きが終わるまでの期間、これを保管して貰います。
従来では、会社設立に必要な書類として、出資金保管証明書を銀行から発行してもらわなければなりませんでしたが、新会社法ではこの必要はなくなり、預金通帳のコピーや取引明細書で十分であると言うことになりました。
こうして出資金を銀行に預けたら、取締役や監査役などの役員を決める手続をします。
新会社法では、発起人会で最初の役員を選出する方法か、または定款で最初の役員を記載して選任する方法が認められています。
役員に就任する人は、用意された就任承諾書に署名捺印します。
この就任承諾書は会社設立登記申請時の添付書類になります。
会社と役員との関係は、委任契約に当たりますので、この就任承諾書はその意味からもきちんと書面で取り交わす必要があります。
取締役会を設置することにしている会社であれば、取締役会を開催し、代表取締役を選任します。
取締役会の合意、取締役同士の合意があった時点で、取締役会議事録を作成します。
取締役会を設置しない場合(取締役1名)も取締役議事録を作成します。
監査役が選任されている場合、監査役はそこに到るまでの手続が新会社法に則って行われたかどうかを調査して調査書を作成します。
出資金の払い込みがあったかどうか、および現物出資財産がある場合、その価格が適性であるかどうか、などの点を調査します。
このような、取締役・監査役の調査が終了したら、それから2週間以内に会社設立登記申請を行わなければなりません。
そして、法務局での登記設立申請が終わったら、官公署へ届け出ます。
これは決して1箇所ではなく、税務署、市区町村役所、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所の各署に必要書類を提出しなければなりません。
こうして株式会社が設立されます。
株式会社を作ろう!では、株式会社の作り方について解説しています。ぜひ参考にしてください。
会社を設立するには定款を作成し、それを認証して貰わなければなりません。 この定款というものは、言わば・・・・

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