株式会社を作ろう!株式会社の作り方 > 少ない資本金でも会社設立ができる

少ない資本金でも会社設立ができる

少ない資本金でも会社設立ができる

新会社法は、従来の会社設立に関する法律を大幅に改正したものです。

現代に生きる私たちは、すさまじいスピードで変化していく社会情勢に日々対応して行かなければなりません。

社会の大きな変化とともに、会社の在り方についても、変化がみられます。

会社を設立するためのルールも、時代に対応して新しくする必要がありました。

その果実が新会社法です。

すなわち、従来の習慣的に用いられていた会社法という名称のものではなく、ひとつの法律として制定された、独立した法律としての会社法です。

では、この新会社法は会社の設立を考えている人や、すでに会社を設立している人にどのような影響を与えるものなのでしょうか?

新会社法のポイントを簡単にお伝えしたいと思います。

第一に言わなければならないことは、お金がない人でも株式会社を設立することが出来るようになったと言うことです。

従来は、最低資本金と言うものが定められていて、株式会社を設立するためには最低1000万円の資本金が必要でした。

有限会社の場合は、これが最低300万でした。

新会社法では、この最低資本金制度が撤廃され、資本金1円からでも会社が設立できるようになったのです。

これは大変なことではないでしょうか。

それに伴ってさらに、資本金があることを証明する書類を提出する必要がなくなりました。

従来は、会社を設立する際に、保管証明制度という規則があり、印鑑証明、定款、株式引受人名簿、発起人議事録などの必要書類をそろえて、銀行に提出して、株式払込金保管証明書という書類を作成してもらわなければなりませんでした。

この保管証明書を銀行に発行して貰うのに、費用が3万円かかっていました。

そして、そのための時間もかかっていましたが、それがなくなりました。

最低資本金制度が撤廃されたからです。

現在の会社法では、出資金を払い込んだ銀行口座の残高証明書があればOKになりました(ただし募集設立の場合は、今までどおり金融機関の保管証明が必要です)。

株式会社を作ろう!では、株式会社の作り方について解説しています。ぜひ参考にしてください。

株式会社を作ろう!Pick!:会社設立の手間と費用について

新会社法が施行されて株式会社の設立が簡単になったと言われます。 簡単になったのは確かに事実なのですが・・・・