
新会社法が施行され、それに伴って決算書の計算書類等が変更されました。
新会社法で定められた計算書類は、「貸借対照表」、「損益計算書」、「その他株式会社の財産及び、損益の状況をしますために必要かつ、適当なものとして法務省令で定めるもの」などです。
旧法では利益処分・損失処理案や営業報告書なども計算書類に含まれていましたが、新会社法で、利益処分・損失処理案は剰余金の分配など別の制度に吸収され用語自体がなくなっています。
営業報告書は業務報告書に置き換えられるので、計算書類には含まれません。
ただし、事業報告は、計算書類、付属明細書とともに計算書類等に総称されており、株式会社はこれを作成すること義務づけられています。
株式会社は決算の結果を公告しなければなりません。
決算公告とは、株式会社が貸借対照表の内容を公にすることです。
これは、これから当該の会社と取引をする人や株主に対して、会社の経営状況や財政状況を開示することが義務付けられていると言うことです。
旧商法においては、有限会社は決算公告を行なう義務はありませんでした。
しかし、新会社法ではすべての会社に公告が義務付けられています。
公告をするには以下の3つの方法があります:
①官報での公告
②日刊新聞紙で掲載しての公告
③ネットやホームページでの電子公告
株式会社は、この3つ方法のうちどれで公告するかを定款で定めることができます。
ただし、貸借対照表を5年間自社のホームページに掲載して公開する場合、有価証券報告書を提出している場合、そして特例有限会社は例外として公告をしなくても良いことになっています。
有価証券報告書での公告は新会社法で新たに加えられた広告方法です。
個人事業とほぼ変わらない規模の株式会社の場合、決算公告というとなにやら大げさな気がしないでもありませんが、このために株式会社であると言うことは、会社としての事務処理をきちんと行っていると言うことの証にもなるのです。
以上、新会社法下における会社設立について簡単に述べました。
もっと詳しい情報については行政書士事務所などにお問い合わせください。
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