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株式会社を設立する事前準備(2)

株式会社を設立する事前準備(2)

さて、前段で資本金について少し述べましたが、1円カンパニーではなくそこそこの資本金を用意して会社を設立するのであれば、出資者を募る必要があります。

出資者を募って株式会社の設立をするのに、発起設立と募集設立との2つの方法があります。

会社の発起人が株主であるというのが発起設立であり、募集設立の場合は出資者には発起人にならず出資だけして貰うという方法です。

募集設立にした場合は、金融機関の保管証明が必要になります。

それから役員の決定をしなければなりません。

新会社法では取締役がひとりだけでも良いので、取締役会を置くか置かないかを選択することが出来ます。

役員とは代表取締役、取締役、監査役、会計参与で、このような役員を置くことを会社の「機関の設置」と言います。

取締役会を置かないとなれば役員の人数が少ないのですから組織を簡素化することができます。

しかし、取締役会がないので、通常なら取締役会で決定することを株主総会で決定することになるので、却って煩雑になる可能性があります。

会社の事業年度も会社がスタートする時点で決定されていなければなりません。

上場企業の殆どは3月に決算を行い事業年度としていますが、これにとらわれる必要はありません。

事業の種類によっては、季節的な要素も関わってきますので、会社にゆとりのある時期を選んで決定すれば良いでしょう。

スタート時になくてはならないもののひとつに会社印があります。

代表社印、銀行印、社印、ゴム印などです。

それから印鑑に絡んで、発起人の記名捺印および印鑑証明が必要になります。

印鑑証明は、定款の認証を受ける際と、会社設立登記申請を行う際に必要です(代表取締役に1通、発起人でない取締役につき1通)。

ただし、印鑑証明には有効期限があります。

設立登記の場合は印鑑証明の発行から3ヶ月以内ですので、役所に行く時期を間違えないようにしなければなりません。

このように、会社設立する前に、さまざまな事柄を準備する必要があります。

株式会社を作ろう!では、株式会社の作り方について解説しています。ぜひ参考にしてください。

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